立小便は軽犯罪
徳之島町亀津の街中に「大変迷惑しています 立小便をしないで下さい」と書かれた
大きな看板が設置されている。忘年会シーズンで飲む機会が多いせいか立ち小便姿
をたまに見かける。(女性は皆無に近い?) 看板の字が読めなかったのだろうか、ブ
ロック塀にはそれらしき痕跡が。
以前亀津の飲み屋街の路地に神社の鳥居を描いて、「ここに小便すると貴方の息
子はちょん切れる」と書いてあるのを見て笑ったことがある。
立小便は予想できない渋滞の発生時など許されることもあるが、これは極めて稀有
なケースで、基本的には軽犯罪法違反である。 軽犯罪法第174条「公然わいせつ」
で処断される可能性もある。当然男女の性別も問われない。
(女性は皆無に近い?=女性は我慢の子?)
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公衆衛生を啓発する兵庫区の看板 |
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